税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

定款

一般社団法人 ぜいたいきょう定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人ぜいたいきょうと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、第6条に定める会員が雇用する職員のための退職年金共済その他の福利厚生事業を行い、もって、これらの職員の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)退職年金共済に関する事業
(2)福利厚生に関する事業
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に定める事業は、この定款のほか別に定めるところにより行うものとする。
3 第1項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した税理士会会員
(2)賛助会員
税理士会会員が推薦をする個人事業主又は法人で、この法人の目的に賛同して入会した者
2前項1号の「正会員」及び「入会」をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の「社員」及び「入社」とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、別に定める額を支払う義務を負う。
2 前項の既納額は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 正会員は、前項の「退会」をもって一般法人法上の「退社」とする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)正会員
①税理士会会員でなくなったとき
②第8条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
③総正会員が同意したとき
(2)賛助会員
①死亡したとき又は解散したとき
②成年被後見人若しくは被保佐人又は破産の宣告を受けたとき
③第8条の支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
④総正会員が同意したとき

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の「総会」をもって一般法人法上の「社員総会」とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(3)定款の変更
(4)共済規約の変更及び廃止
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)共済規約の変更及び廃止
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席理事代表2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事39名以上50名以内
(2)監事3名以内
2理事のうち1名を理事長とする。
3理事長以外の理事のうち、15名以内を副理事長とする。
4理事長及び副理事長以外の理事のうち、3名以内を専務理事とする。
5理事長、副理事長及び専務理事以外の理事のうち、3名以内を常務理事とする。
6第2項の「理事長」をもって一般法人法上の「代表理事」とし、第4項の「専務理事」及び第5項の「常務理事」をもって同法第91条第1項第2号の「業務執行理事」とする。
7この法人に、会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第21条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって選任する。
2理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって選任する。
3理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3副理事長は、理事長を補佐する。
4専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5常務理事は、理事長の指示する特定の業務の執行に参画する。
6理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第24条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュフロー計算書等を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(役員及び会計監査人の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会
の終結の時までとする。
3補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時
までとする。
4補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
6会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第26条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。
2監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(顧問及び相談役)
第27条 理事長は、この法人の事業の改善進歩に必要な事項を諮問するため、任意の機関として、理事会の決議を経て、顧問及び相談役を委嘱することができる。
2顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問及び相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(4)事務取扱細則の変更及び廃止
(5)その他この定款で定められた事項
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長とする。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときの議長は、副理事長の中から選出する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事務所に、その事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュフロー計算書
2 第1項第3号から第7号までの書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、会員及び第5条第1項第1号の事業に係る被共済者の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の処分)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告による方法により行う。

第10章 その他

(事務局及び職員)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局に関し必要な事項は、理事会において定める。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)
第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は、清水武信、専務理事は、梅田隆志、小島忠男、常務理事は、池田雄一、小林政氏、齋藤良彦、会計監査人は、吉島一良とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の一部変更は、平成25年6月25日から施行する。

詳しくはこちらの資料(PDF)もご覧ください。
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