税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

給付金の種類

退職年金

被共済者が加入期間10年以上かつ満50歳以上で退職し、年金月額が10,000円以上となるとき、口数および加入期間に応じて計算される基本退職年金を10年間お支払いいたします。

退職一時金

被共済者が上記以外で退職したとき、または年金に代えて一時金を希望したとき、口数および加入期間に応じて計算される基本退職一時金をお支払いいたします。

遺族一時金

被共済者が死亡したとき、口数および加入期間に応じて計算される基本遺族一時金をお支払いいたします。

解約手当金

契約が解除されたとき(掛金の払込みを怠ったとき等)は、被共済者に解約手当金をお支払いいたします。
(注)各給付金は重複支払とはなりません。

給付金受取人

この制度の給付金の受取人は被共済者です。なお、被共済者死亡のときは共済規約第24条(遺族の範囲及び順位)に定める範囲および順位によります。
(注) 給付金はいかなる場合にも共済契約者にお支払できないことになっております。

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