税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

福祉事業規程

福祉事業規 程

(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人ぜいたいきょう(以下「共済会」という。)の定款に基
づいて福祉事業を行い、退職年金共済の共済契約者又は被共済者等の福祉の増進を
図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 前条の「共済契約者」又は「被共済者」とは、一般社団法人ぜいたいきょう退職
年金共済規約第2条第3項(法人にあっては、共済会に届出のあった法人の代表者)
ないし第4項に定める者をいう。
(福祉事業)
第3条 共済会は第1条の目的を達成するために次の福祉事業を行う。
(1)結婚祝金の支給
(2)出産祝金の支給
(3)死亡弔慰金の支給
(結婚祝金の支給)
第4条 支給に関し必要な事項は、結婚祝金支給細則を別に定める。
(出産祝金の支給)
第5条 支給に関し必要な事項は、出産祝金支給細則を別に定める。
(死亡弔慰金の支給)
第6条 支給に関し必要な事項は、死亡弔慰金支給細則を別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成13年12月19日から施行する。
第2条 この規程の変更及び廃止については、理事会で決定する。
第3条 この規程の一部変更は、平成20年12月17日から施行する。
第4条 この細則の一部変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 121 条第 1 項において読み替えて準用す
る同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
結婚祝金支給細則
(目 的)
第1条 この細則は、一般社団法人ぜいたいきょうの退職年金共済の共済契約者又は被共
済者の婚姻に対して結婚祝金の支給を行うために必要な事項を定めることを目的
とする。
(支給要件)
第2条 結婚祝金は共済契約者又は被共済者が婚姻したとき、もしくは被共済者が資格を
喪失した後 3 ヵ月以内に婚姻したとき、共済会より共済契約者(共済契約者が、被
共済者に支給することを確認したときは、被共済者)に支給する。
(支給金額)
第3条 前条に該当したとき、次の祝金を支給する。
支 給 要 件 金 額
共済契約者が婚姻したとき 20,000円
被共済者が婚姻したとき 10,000円
(請求手続)
第4条 請求者は共済契約者とし、別に定める結婚祝金支給申請書(様式第1号)に戸籍
抄本あるいは住民票等、婚姻事実の確認できる書類を添えて共済会に請求するもの
とする。
(支給制限)
第5条 退職年金共済規約第25条第1項各号に定める支給制限に該当したとき、又は請
求が虚偽の事実又は不正な行為に基づくものであるときは、結婚祝金を支給しない
ことができる。
(不正利得の返還)
第6条 偽り、その他正当でない手段により結婚祝金を受けた者について、共済会はその
者から返還させることができる。
(権利の消滅)
第7条 結婚祝金を請求する権利は、その支給事由が生じた日から2年を経過したときは
消滅する。
(会 計)
第8条 この結婚祝金の経理は、一般会計で処理するものとする。
(雑 則)
第9条 この細則に定めのない事項及びこの細則により難い事項が生じた場合は、理事会
で決定する。
附 則
(施行期日)
第1条 この細則は、平成13年12月19日から施行する。
第2条 この細則の一部変更は、平成14年12月18日から施行する。
第3条 この細則の一部変更は、平成20年12月17日から施行する。
第4条この細則の一部変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 121 条第 1 項において読み替えて準用す
る同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

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