税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

給付金の計算と試算表

給付金は、退職一時金もしくは退職年金として支払われます。
退職金の受け取り方は請求申請の際に決めることが出来ます。
詳しくは、給付金の請求ページをご覧ください。

注意
過去勤務期間の通算がある場合や、過去勤務掛金月額が完納していない場合など、計算方法が一部異なる場合があります。
基本退職年金月額を計算する場合は、別表Ⅰを使用し、円未満を四捨五入し算出する。
基本退職一時金を計算する場合は、別表Ⅱを使用し、10円未満を四捨五入し算出する。

①過去勤務期間の通算がない場合
給付額①={A1+(B1-A1)×t1÷12}×K1
A1 : 基本掛金払込期間の年未満の端数を切捨てた年数に対応する基本退職年金月額又は基本退職一時金額
B1 : 基本掛金払込期間の年未満の端数を切上げた年数に対応する基本退職年金月額又は基本退職一時金額
t1 : 基本掛金払込期間の年未満の端数月数
K1 : 基本掛金の口数
([退職一時金計算例①]参照)
(注) 基本退職年金月額を計算する場合は、別表Ⅰを使用し、基本退職一時金を計算する場合は別表Ⅱを使用する。
(使用する別表は共済規約に同じ)

②過去勤務期間の通算があり、過去勤務掛金月額完納の場合
(ア)基本掛金口数と過去勤務通算口数が同一の場合は、給付額②により計算された額を支給する。
給付額②={A2+(B2-A2)×t2÷12}×K2
A2 : 基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を合算し、その年未満の端数を切捨てた年数に対応する基本退職年金月額又は基本退職一時金額
B2 : 基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を合算し、その年未満の端数を切上げた年数に対応する基本退職年金月額又は基本退職一時金額
t2 : 基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を合算し、その年未満の端数月数
K2 : 過去勤務通算口数
([退職一時金計算例②]参照)

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(イ)K1>K2の場合は、給付額③により計算された額を支給する。
給付額③=給付額②+給付額④
給付額④={A1+(B1-A1)×t1÷12}×(K1-K2)
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③過去勤務期間の通算があり、過去勤務掛金月額が完納していない場合
(ア)この場合は、基本掛金部分と過去勤務掛金部分とを別々に計算して合計した給付額⑤を支給する。
給付額⑤=給付額①+給付額⑥
給付額⑥=過去勤務期間別一時金額算出基準表(別表Ⅲ又は別表Ⅷ)×過去勤務掛金月額完納前退職者の過去勤務掛金に対応する一時金の支給率表(別表Ⅳ)×K2
*基本掛金部分の計算は給付額①と同じ
*過去勤務掛金部分の計算は給付額⑥となる。

(注)償却期間の計算は、次のa、bいずれかによる。

a) 過去勤務通算期間に対する60歳までの償却期間が、次の場合は過去勤務期間別一時金額算出基準表は別表Ⅷを使用し計算する。

過去勤務通算期間 償却期間
1年 1年未満
2年 2年未満
3年 3年未満
4年 4年未満
5年以上10年以下 5年未満

b) a.以外の場合は、過去勤務期間別一時金額算出基準表は、別表Ⅲを使用して計算する。
([退職一時金計算例③]参照)

基本遺族一時金を計算する場合は、1口当りについて10円未満を四捨五入し算出する。
別表Ⅴを使用し、給付額①及び、②・④を計算するためA1、B1、A2、B2を決める。

①過去勤務期間の通算がない場合
給付額①により計算された額を支給する。

②過去勤務期間の通算があり、過去勤務掛金月額が完納している場合
(ア)K1=K2のときは、給付額②により計算された額を支給する。
(イ)K1>K2のときは、給付額⑦により計算された額を支給する。
給付額⑦=給付額②+給付額④

③過去勤務掛金月額が完納していない場合
(ア)過去勤務通算期間に対する60歳までの償却期間が次の場合は、給付額⑧により計算された額を支給する。

過去勤務通算期間 償却期間
1年 1年未満
2年 2年未満
3年 3年未満
4年 4年未満
5年以上10年以下 5年未満

過去勤務期間別一時金額算出基準表は、別表Ⅷを使用して定め、給付額⑥を計算する。
給付額⑧=給付額①+給付額⑥

(イ),(ア)以外の場合は、給付額⑨により計算された額を支給する。
過去勤務期間別一時金額算出基準表は、別表Ⅲを使用して定め、給付額⑥を計算する。
給付額⑨=給付額①+給付額⑥

加入期間(基本掛金払込期間)・・・・・4年6ヵ月
基本掛金口数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10口
過去勤務通算期間・・・・・・・・・・・・・・・なし

A1=48,490円 B1=61,230円 t1=6 K1=10
{48,490+(61,230-48,490)×6÷12}×10

1口当り基本退職一時金 54,860円・・・・・・(10円未満四捨五入)
よって退職一時金額は
54,860円×10口=548,600円(給付額)①

加入期間(基本掛金払込期間)・・・・・・4年6ヵ月
基本掛金口数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10口
過去勤務通算期間・・・・・・・・・・・・・・・・3年
償却期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3年
過去勤務通算口数・・・・・・・・・・・・・・・・5口
合計加入期間(4年6ヵ月+3年)・・・・7年6ヵ月

給付額②を求める
A2=87,470円 B2=100,980円 t2=6 K2=5
{87,470+(100,980-87,470)×6÷12}×5

1口当り94,230円・・・・・・(10円未満四捨五入)
よって給付額②は
94,230円×5口=471,150円

給付額④を求める
A1=48,490円 B1=61,230円 t1=6 K1=10 K2=5
{48,490+(61,230-48,490)×6÷12}×(10-5)

1口当り54,860円・・・・・・(10円未満四捨五入)
よって給付額④は
54,860円×5口=274,300円

給付額③=給付額②471,150円+給付額④274,300円=745,450円

加入期間(基本掛金払込期間)・・・・・・4年6ヵ月
基本掛金口数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10口
過去勤務通算口数・・・・・・・・・・・・・・・・5口
過去勤務通算期間・・・・・・・・・・・・・・・・5年
償却期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年

給付額①基本掛金口数についての計算は、
計算例Ⅰに同じ
給付額⑥を求める
別表Ⅲ=1,071円 別表Ⅳ=56.52572 K2=5
(1,071×56.52572)×5

一口当り60,540円(10円未満四捨五入)
よって給付額⑥は
60,540×5=302,700円

給付額⑤=給付額①548,600円+給付額⑥302,700円=851,300円

給付金の試算に使用する表

掛金1口について(単位:円)
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掛金1口について(単位:円)
hyou2
過去勤務通算口数1口について(単位:円)
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過去勤務通算口数1口について
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掛金1口について(単位:円)
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過去勤務通算口数1口について
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年金原価相当金 = (年金月額)×(残存期間に該当する率)

過去勤務通算口数1口について(単位:円)
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過去勤務通算口数1口について(単位:円)
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過去勤務通算口数1口について(単位:円)
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