税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

よくあるご質問

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制度への加入について

A. 昭和44年の税制改正により、中退共との重複加入が認められています。
ただし、過剰な退職金とならないように注意して下さい。
A. 当制度は、全ての従業員を加入者とすることを原則としていますが、退職年金共済規約では、実態として通常退職金の支払い対象としない者については、例外的に加入させなくてもよいとしています。
従って、パート従業員にも退職金の支払をする事業所では、むしろ加入すべきです。
事業主と生計を一にする親族、役員などを誤って加入させているケースがまれにあります。
この場合は事実が判明次第すみやかに「解約」の手続きをして下さい。
なお、加入中の使用人兼務役員が使用人と見なされない役員となった場合には、使用人としての最終日に退職したものとして手続きをする必要があります。
東京税理士会は、昭和55年都知事の許可を得て「財団法人東京税理士事務所職員退職金共済会」を設立し、退職金共済事業を行っておりましたので競合・混乱を避ける為、昭和62年2月に双方協議の結果、東京税理士会会員からのお問い合わせには、東京特退共を紹介しております。

掛金について

当制度の掛金は、法人事業主の場合は損金(*1)に、個人事業主の場合には必要経費(*2)に算入できます。いずれの場合でも従業員の給与所得とはされません(*3)。

経理上は「特定退職金共済制度掛金」等の特別の科目を設けて処理して下さい。 また、「掛金の精算」時は同様に起票・戻入処理をしてください。
なお、基本掛金(過去勤務掛金を含む)の限度額については退職年金共済規約に定められていますので、パンフレット等でご確認ください。
*1・・・・・・・法人税法施行令第135条
*2*3・・・所得税法施行令第64条

その通りです。
共済会が当制度を運営するためには幾つかの税制上の要件を満たす必要があります。この「掛金の事業主への返還禁止」はその内の最も重要なものの一つです。
その主旨としては、 掛金が税務上損金または必要経費とみとめられていること。また、当制度のもつ「確実に従業員の退職金を保全する」仕組みにあることに留意してください。

退職金の支払いについて

Q6の回答にあるように、減額分の退職金についても事業主が受取ることはできません。
この減額分は共済会全体の共有財産として管理運用され、「危険準備金」として留保されます。
貴社の規程どおり支給するには、退職金の減額措置しかありませんが、Q7のようなケース以外で減額支給することはできません。
退職金規程を上回る場合であっても、当制度で定めた通りの退職金が直接従業員に支払われることになります。
従ってこの様な事態が生じないように将来の退職金の見込み額をきちんと把握して、掛金を設定する必要があります。

また、通常最も低額となる”自己都合による退職金額”を基準にして
掛金額を設定することが妥当でしょう。

当制度では、共済会が被共済者への直接の支払者であり、支払金に対する源泉徴収業務も負っています。
当制度は退職した従業員に退職金を確実に支払うことを目的としているので、間違いの生じ易い支払方法をとることはできません。
当制度の主旨を今一度ご確認ください。
掛金中断申込書を提出し、従業員が行方不明である旨を申し出てください。
申し出のあった月の翌月以降の掛金の徴収を停止します。
退職金は従業員の請求があるまで共済会がお預りします。

ただし、原則5年を経過すると請求権は
時効により消滅する取扱い(労働基準法第115条の準用)としています。

なお、時効が成立した場合の不払いとなった退職金については、
Q8と同様の取扱いとなります。【しおり】の事務取扱細則第23条参照

掛金の事業主への返還はできません(Q7参照)。

また、掛金の払込がなされた時点で退職金の受給権は従業員に帰属するので、事業主が退職金の受取人になることはありません。

ただし、従業員の不正等があり退職金を支払うことが公序良俗に反すると判断される場合には、 事業主の申し出に基づいて退職金の支給を制限することが可能です(Q8参照)。

その他

「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」より資産運用方針を策定し、資産運用委員会を中心に、野村證券をはじめ著名な証券会社に委託(債券保管・利払い・時価計算業務)し国債・政府保証債・ユーロ債等々を国際的格付け機関の投資適格(AAA)~(A)以上の債券を中心に安全確実有利に長期的な観点で運用し、株式等(元本が大きく変動する)は対象としておりません。
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