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共済制度の概要 |
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社団法人税理士事務所職員退職年金共済会は、税理士事務所に勤務する職員のための退職年金共済事業を行うことを目的に、昭和58年12月23日労働大臣の設立許可を受け、また、所得税法施行令第73条(旧第66条)に定める「特定退職金共済団体」として、昭和59年2月23日大宮税務署長の承認を得て、昭和59年3月より退職年金共済制度を発足しております。 |
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所得税法施行令第73条に定める主な要件は次の通りですが、いずれも重要な事項ですので再度ご確認をお願いいたします。
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◎所得税法施行令第73条の主な要 |
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| 1. |
掛金の負担 |
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加入事業主が全額負担しなければなりません。 |
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被共済者の範囲 |
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次に掲げる者は、被共済者として加入することができません。
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加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族 |
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加入事業主である法人の役員(使用人兼務役員を除く) |
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他の特定退職金共済制度の被共済者 |
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| 3. |
掛金等の事業主への返還禁止 |
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掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は加入事業主に返還しません。 |
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基本掛金の限度(過去勤務掛金を含まない) |
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被共済者1人について月額30,000円(30口)が限度です。 |
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不当差別の禁止 |
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掛金の額または給付額について、特定の者につき不当な差別的取扱いをしないことが必要です。 |
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特定退職金共済制度とは |
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所得税法施行令第73条に定める要件を備えている団体が税務署長の承認を得て実施する制度です。 |
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この制度を行う場合、退職金共済事業を主たる目的として民法第34条の規定により設立された公益法人であることが必要です。税理士会は税理士法に定める目的を達成するために承認された公益法人であり、退職金共済事業を特別会計として運営しても退職金共済事業を主たる目的とする団体とは認められない。従って税理士会が従業員のための退職金共済事業を行なうためには、社団法人を設立し、その社団法人が「特定退職金共済団体」としての承認を得ることが必要です。
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特定退職金共済制度の仕組図 |
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退職年金資産の運用 |
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退職年金資産の運用につきましては、「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日閣議決定)により、その基準に則り資産運用方針を策定し、資産運用委員会を中心に次のとおり執行いたしております。 |
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退職年金の運用資金という性格上、長期(10年〜15年)の運用とし、安定的な収益構造を確立し、必要な利息収入を確保する。 |
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元本の安全性を保つことを考えた上で債券を中心とした有価証券による運用を行う。
安全・確実・有利に運用し、元本の回収価値が大きく変動するもの(株式等)は対象としない。 |
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退職金資金のポートフォリオは、国債・政府保証債(換金性・流動性の高い債券)等を中心に、資産運用委員会で相談・決定しています。 |
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デフォルトリスクを抑えるための格付けは、R&I,S&P,Moody‘s等国際的な格付け機関によって投資適格(AAA)〜(A)格付け以上とする。 |
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運用利回り目標は、年利2.3%以上とする。 |
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上記の運用方針に基づいて、資金は野村證券をはじめ、日興コーディアル証券、大和証券等著名な証券会社に委託(債券保管・利払い・時価計算業務等)しております。 |
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資産運用収益 |
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利回りの推移 |
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*利回りは、運用収益を年度始資産総額で除した平均利回りです。 |
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