社団法人 税理士事務所職員退職年金共済会
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制度の特徴
この制度の掛金は全額必要経費に計上できます。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職年金共済制度」 として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金(基本掛金および過去勤務掛金)は、全額必要経費や損金に計上できます。しかも職員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税施行令第135条)
※掛金は消費税法において非課税として取扱われます。
(消費税法基本通達6-3-3)
制度加入前の勤務期間を通算することができます。
所定の過去勤務掛金を払い込むことにより、最長10年まで職員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。
国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められています。
  ただし、他の特定退職金共済制度との重複は認められません。
この制度を採用することにより、退職年金制度が容易に確立できます。
毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職年金を計画的に準備できます。
  月額3千円から事務所職員の退職金が備えられます。基本掛金(月額)は1口1千円で3口以上、最高30口まで設定ができます。
退職年金制度の確立は職員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
皆さまからお預かりした掛金は2.00%の複利で運用しております。
(平成19年2月現在)
税退共独自の福祉事業制度
加入者の福祉事業制度の一環として、税退共では独自に共済契約者および被共済者の皆さまに下記の祝金・弔慰金をお支払いしています。そのため事務所の福利厚生制度の充実につながります。
支給の種類
共済契約者
被共済者
結婚祝金
20,000円
10,000円
出産祝金
10,000円
死亡弔慰金
50,000円
30,000円

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