税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

共済事務取扱細則

退職年金共済事務取扱細則

(平成5年6月4日制定)

(適用)
第1条 一般社団法人ぜいたいきょう(以下「共済会」という。)が実施する退職年金共済業務の運営及び事務の取扱いは、定款及び共済規約に定めるもののほか、この事務取扱細則による。
(業務運営及び契約の理念)
第2条 共済会の業務運営並びに共済契約者及び被共済者の行う申込、届出、請求及び申請に当っては、相互信頼の理念に基づき、誠実かつ適正にこれを行わなければならない。
(守秘義務)
第3条 共済会の役員及び職員は、正当な理由がなくて、職務上知り得た共済契約者及び被共済者に関する秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。役員又は職員でなくなった後においても、また同様とする。
2.前項の規定は、業務委託金融機関の職員においても準用する。
(入会及び契約の申込み)
第4条定款第6条の定めにより正会員及び賛助会員として入会しようとする事業主又は法人は、入会申込書及び入会金5,000円並びに加入申込書・預金口座振替申込書及び基本掛金月額(過去勤務期間を通算する場合にあっては、さらに過去勤務掛金月額)に相当する申込金を添えて理事長に提出し、理事長の承認を受けなければならない。
2.賛助会員については、前項に定める提出書類のほか、税理士会会員の入会推薦書を提出しなければならない。
3.入会申込書、入会推薦書及び加入申込書は、毎月20日までに共済会へ提出する。
4.入会金及び申込金は、申込月の翌月26日または27日に共済契約者があらかじめ預金口座振替申込書で指定した預金口座から振替え納付するものとする。
(共済契約者印の取扱い)
第5条共済契約新規加入申込みの際、加入申込書に押印された代表者印は、以後当該共済契約者の届出印として取扱うものとする。
2.共済契約新規加入申込み後、共済契約者から共済会へ提出される、申込・通知・届出・請求等にかかわるすべての書類は、代表者印として前項届出印と同一印が押印されているものに限り、共済会で受付し事務処理を行うものとする。
3.届出印を変更しようとするときは、事業所変更届出書に新・旧印を押印のうえ共済会へ提出する。なお、旧印紛失による変更の場合は、印鑑証明書を添付し、その証明印をもって変更届出を行うものとする。
(掛金振替預金口座)
第6条 掛金振替預金口座は、共済契約者と同一名義のものとし、個人事業主の場合は個人事業主の口座を、法人の場合は法人の口座とする。
(基本掛金の最低口数)
第7条 被共済者の新規加入申込み時における基本掛金の口数は、被共済者1人につき3口以上とする。
(過去勤務掛金の償却期間)
第8条 過去勤務掛金の償却期間は、過去勤務通算期間により次の通りとする。

過去勤務通算期間 償却期間
1年 12ヶ月(1年)
2年 24ヶ月(2年)
3年 36ヶ月(3年)
4年 48ヶ月(4年)
5年〜10年 48ヶ月(5年)

2.当該被共済者の満60歳までの加入期間が、前項に定められた償却期間より短い場合は、満60歳までの期間(月数)で過去勤務掛金を償却するものとする。
(追加加入及び増口)
第9条 被共済者の追加加入及び基本掛金口数の増口の申込みは、第4条に準ずるものとする。なお、過去勤務通算期間は付加することはできない。ただし、入会申込書及び入会金並びに預金口座振替申込書は不要とする。
(契約申込みの承諾)
第10条 共済規約第8条第1項に定める共済契約の申込みを承諾したときとは、第4条第4項に定める預金口座振替日をいう。
(加入申込書及び加入者名簿の備付け)
第11条 共済会に加入申込書及び加入者名簿を備える。
(加入者名簿及び被共済者証の交付)
第12条 共済会は、第4条及び第9条に定める加入申込書を受理し、掛金の納付があったことを確認したときは、加入者名簿及び被共済者証を交付する。ただし、基本掛金口数の増口の申込みについては、被共済者証は交付しない。
2.共済契約者は、契約を締結した時は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知し、被共済者証を交付しなければならない。
(掛金の納付)
第13条 掛金の納付方法は、預金口座から口座振替により、毎月26日または27日(当日が指定金融機関の休日にあたるときは、その翌営業日)に翌々月分の掛金を納付するものとする。
2.指定口座の預金残高不足等の理由により掛金の口座振替ができ
なかったときは、その翌月に振替不能月数分の掛金を併せて口座振替により納付するものとする。
3.続けて6ヵ月間口座振替不能となったときは、最終払込掛金に該当する月の末日に遡って契約を解除するものとする
(基本掛金口数の減口)
第14条 共済規約第9条第3項に基づく減口の申込みは、被共済者減口申込書により行い、提出期限は毎月20日までとし、翌月1日より効力を生ずるものとする。
2.減口後、掛金を納付し継続する基本掛金の口数は、被共済者1人につき、最低3口以上とする。ただし、過去勤務期間を通算し、過去勤務掛金償却前の場合は基本掛金口数を過去勤務通算口数未満に減口することはできない。
3.減口口数に係る退職年金等の計算は、減口日前日において被共済者が退職したものとみなして算出される減口口数についての退職一時金相当額を、減口日以後共済規約の別表Xの率を付利して積立てておき、被共済者が退職したときに掛金納付継続中であった基本掛金の口数に係る退職年金等に加算して支給する。
(掛金納付の中断)
第15条 共済契約者は、被共済者が休職または欠勤により、その月の所定労働日の2分の1以上勤務しなかった場合、又は共済契約者からの申し出があって正当な理由があると認められる場合には、掛金の納付を中断することができる。
2.掛金の納付を中断した期間は、共済規約第31条に定める加入期間に含めないものとする。
3.第1項の中断申込みは、掛金中断申請書により行い、提出期限は毎月20日までとし、翌月1日より効力を生ずるものとする。
4.退職に伴い退職年金等の請求手続き未了のまま掛金の納付を中断した場合には、第23条(権利の消滅)の規定を準用する。
(脱退等による前払掛金の精算)
第16条 被共済者異動通知書兼退職年金等請求書及び被共済者取消通知書等による当該被共済者に係る前払掛金は、被共済者異動通知書兼退職年金等請求書については当月末日までに、また被共済者取消通知書等については前月21日より当月20日までに提出された書類に基づき、次の方法により精算する。
(1) 前払掛金の額が当該事業所払込掛金翌月1ヵ月分の額より少ない場合は、翌月26日または27日に払込むべき掛金へ充当し精算する。
(2) 前払掛金の額が当該事業所払込掛金翌月1ヵ月分の額より多い場合は、翌月以降の払込掛金へ月々充当し精算する。
(3) 前払掛金の額が当該事業所払込掛金の6ヵ月分以上の場合は、翌月1ヵ月分の掛金のみ充当しその残額を共済契約者へ返還し精算する。
(共済契約者の変更)
第17条 共済契約者である事業主又は法人に変更があったときは、次の書類を理事長へ提出し、理事長の承認を受け新たに事業主又は法人となった者が、当該契約を引継ぐことができる。
(1) 事業所変更届出書
(2) 被共済者転出・転入通知書
(3) 新共済契約者の入会申込書
(4) 新共済契約者の預金口座振替申込書
(5) 旧共済契約者の退会届出書
(6) 旧共済契約者死亡のときは、次の書類を添付し、相続人名及び印鑑証明書印をもって上記書類を作成する。
① 旧共済契約者の除籍ならびに相続人であることを証明する戸籍謄本
② 相続人の印鑑証明書
2.共済契約者の変更手続きと同時に、掛金口数の変更(増口・減口)は取扱わないこととする。
(異動事項の届出)
第18条 共済契約者は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める書類を共済会に提出しなければならない。
(1) 被共済者の追加加入申込みをする場合
加入申込書
(追加)
(2) 基本掛金の増口申込みをする場合
加入申込書
(増口)
(3) 基本掛金の減
口申込みをする場合
被共済者減口申込書
(4) 預金口座を変更する場合
預金口座振替申込書
(5) 被共済者が加入日以降に退職又は死亡した場合
被共済者異動通知書兼退職年金等請求書
(6) 共済契約者である事業主または法人に契約事項の変更があった場合
事業所変更届出書
(7) 被共済者が契約申込日から加入日の前日までの間に退職又は死亡した場合等
被共済者取消通知書
(8) 被共済者に転出・転入があった場合
被共済者転出・転入通知書
(9) 被共済者の契約事項に変更があった場合
被共済者事項・変更・訂正通知書
(10)  掛金納付期限の延長をする場合
掛金納付期限延長申請書(兼承認通知書)
(11)  掛金の納付を中断又は復活する場合
掛金中断申請書・掛金復活届書
(12) 退会する場合
退会届出書
(13) 前各号以外の異動がある場合
共済会が定める書類
(共済契約者退会後の再入会)
第19条 共済会を退会した共済契約者は、受理した月から2ヵ月を経過するまで、再入会及び共済制度への再加入はできないものとする。
(退職年金・退職一時金・遺族一時金及び解約手当金の請求)
第20条 退職年金・退職一時金及び解約手当金を請求するときは、共済契約者及び被共済者連署による被共済者異動通知書兼退職年金等請求書及びその他の必要書類を添えて共済会に提出しなければならない。
2.共済規約第25条に該当する場合は、上記の書類に退職年金等減額・不支給通知書及びその減額または不支給の原因となった事実を確認できる書類を添えて理事長に提出しなければならない。
3.被共済者の死亡により遺族一時金を請求するときは、被共済者異動通知書兼退職年金等請求書に次の書類を添え共済会に提出しなければならない。
(1) 被共済者の除籍謄本又は除籍抄本
(2) 遺族受取人であることを証する書面(除籍謄本に記載されている場合は不要)
(3) 受取人の印鑑証明書
(4) 遺族受取人の同順位者が2人以上あるときは代理受領に関する書類
4.共済規約第26条第1項第2号に該当する解約手当金を請求する場合は、被共済者全員の同意が得られていることの確認のため、共済契約者及び被共済者連署による「被共済者全員の同意書」を添えて、共済会に提出しなければならない。
(退職年金・退職一時金・遺族一時金及び解約手当金)
第21条 共済会は、前条に定める退職年金・退職一時金・遺族一時金及び解約手当金の請求を受けたときは、請求人が受給資格を有することを確認し、請求人が被共済者異動通知書兼退職年金等請求書に指定した方法により給付する。
2.共済会は、前項に定める給付を行ったときは、支払通知書を共済契約者及び請求人に送付する。
3.第1項に定める退職年金の第1回の支給日は、退職日の属する月の翌月以降最初に到来する2月、5月、8月及び11月の各20日とし、その支給額は年金月額の3ヵ月分とする。ただし、前条第1項に規定する必要書類が退職日の属する月の末日までに共済会に提出されていない場合は、「退職日の属する月」を「必要書類が共済会に提出された月」に読み替える。なお、第2回以降の支給日及び支払方法については、それぞれ上記に準ずるものとする。
4.第1項に定める退職一時金・遺族一時金及び解約手当金は、請求のあった日から1ヵ月以内に支給する。
(退職年金・退職一時金・遺族一時金及び解約手当金の計算)
第22条 退職年金・退職一時金・遺族一時金及び解約手当金の計算は、次の各号に該当するときは、当該各号に定める計算によるものとする。
(1) 退職年金及び退職一時金の計算
・基本退職年金月額を計算する場合は、別表Iを使用し、円未満を四捨五入し算出する。
・基本退職一時金を計算する場合は、別表IIを使用し、10円未満を四捨五入し算出する。
①過去勤務期間の通算がない場合
給付額①={A1+(B1‐A1)×t1÷12}×K1
A1:基本掛金払込期間の年未満の端数を切捨てた年数に対応する基本退職年金
月額又は基本退職一時金額B1:基本掛金払込期間の年未満の端数を切上げた年数に対応する基本退職年金月額又は基本退職一時金額
t1:基本掛金払込期間の年未満の端数月数
K1:基本掛金の口数
([退職一時金計算例I]参照)
(注)
基本退職年金月額を計算する場合は、別表Iを使用し、基本退職一時金を
計算する場合は別表IIを使用する。
(使用する別表は共済規約に同じ)
②過去勤務期間の通算があり、過去勤務掛金月額完納の場合
(ア)基本掛金口数と過去勤務通算口数が同一の場合は、給付額②により計算された額を支給する。
給付額②={A2+(B2‐A2)×t2÷12}×K2
A2:基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を合算し、その年未満の端数を切捨てた年数に対応する基本退職年金月額又は基本退職一時金額
B2:基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を合算し、その年未満の端数を切上げた年数に対応する基本退職年金月額又は基本退職一時金額
t2:基本掛金払込期間に過去勤務通算期間を合算し、その年未満の端数月数
K2:過去勤務通算口数
([退職一時金計算例II]参照)
K1=K2
(イ)K1>K2の場合は、給付額③により計算された額を支給する。
給付額③=給付額②+給付額④
給付額④={A1+(B1‐A1)×t1÷12}×(K1‐K2)K1K2
③過去勤務期間の通算があり、過去勤務掛金月額が完納していない場合
(ア)この場合は、基本掛金部分と過去勤務掛金部分とを別々に計算して合計した給付額⑤を支給する。
給付額⑤=給付額①+給付額⑥
給付額⑥=過去勤務期間別一時金額算出基準表(別表III又は別表VIII)×過去勤務掛金月額完納前退職者の過去勤務掛金に対応する一時金の支給率表(別表IV)×K2
*・基本掛金部分の計算は給付額①と同じ
・過去勤務掛金部分の計算は給付額⑥となる。
(注)償却期間の計算は、次のa、bいずれかによる。
a)過去勤務通算期間に対する60歳までの償却期間が、次の場合は過去勤務期間別一時金額算出基準表は別表VIIIを使用し計算する。

b)a.以外の場合は、過去勤務期間別一時金額算出基準表は、別表IIIを使用して計算する。
([退職一時金計算例III]参照)
(2)遺族一時金の計算
(注)給付額の端数処理
・基本遺族一時金を計算する場合は、1口当りについて10円未満を四捨五入し算出する。
(注)給付額の設定
別表Vを使用し、給付額①及び②、④を計算するためA1、B1、A2、B2を決める。
①過去勤務期間の通算がない場合給付額①により計算された額を支給する。
②過去勤務期間の通算があり、過去勤務掛金月額が完納している場合
(ア)K1=K2のときは、給付額②により計算された額を支給する。
(イ)K1>K2のときは、給付額⑦により計算された額を支給する
給付額⑦=給付額②+給付額④
③過去勤務掛金月額が完納していない場合
(ア)過去勤務通算期間に対する60歳までの償却期間が次の場合は、給付額⑧により計算された額を支給する。
過去勤務期間別一時金額算出基準表は、別表VIIIを使用して定め、給付額⑥を計算する。
給付額⑧=給付額①+給付額⑥
(イ)(ア)以外の場合は、給付額⑨により計算された額を支給する。
過去勤務期間別一時金額算出基準表は、別表IIIを使用して定め、給付額⑥を計算する。
給付額⑨=給付額①+給付額⑥
(3)解約手当金の計算
①共済規約第26条第1項第1号に該当する解約手当金の計算は、前号(1)の退職一時金の計算に基づき算出する。
給付額①={A1+(B1‐A1)×t1÷12}×K1
②共済規約第26条第1項第2号に該当する解約手当金の計算は、前号(1)の退職一時金の計算に基づき算出し、その算出された金額にさらに80%を乗じ
て(10円未満は四捨五入)算出する。
(権利の消滅)
第23条 退職年金・退職一時金・遺族一時金及び解約手当金の支給を受ける権利は、5年間これを行使しないときは消滅するものとする。
2.退職日等を5年以上遡って「被共済者異動通知書兼退職年金等請求書」が提出されたときは、受給権は消滅したものとして退職年金等は支給しない。
3.共済契約者が加入資格喪失後、5年間解約手当金等の請求手続きを行使しないときは、支給を受ける権利は消滅するものとする。
4.
(細則の変更)
第24条 この細則の変更は理事会で決定する。
附則
1.この細則は、平成5年6月4日制定、平成5年7月1日から施行する。
2.この細則の制定にともない従来の細則は廃止する。
3.この細則の一部変更は、平成7年12月19日から施行する。
4.この細則の一部変更は、平成11年12月16日から施行する。
5.この細則の一部変更は、平成14年5月21日から施行する。
6.この細則の一部変更は、平成15年1月1日から施行する。
7.この細則の一部変更は、平成16年2月1日から施行する。
8.この細則の一部変更は、平成17年12月21日から施行する。
9.この細則の一部変更は、平成19年5月24日から施行する。
10.この細則の一部変更は、平成19年12月19日から施行する。
11.この細則の一部変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

◇計算例◇
[退職一時金計算例I]
・加入期間(基本掛金払込期間)・・・・4年6ヵ月
・基本掛金口数・・・・・・・・・・・・・・10口
・過去勤務通算期間・・・・・・・・・・・・・なし
A1=48,490円B1=61,230円t1=6K1=10{48,490+(61,230‐48,490)×6÷12}×101口当り基本退職一時金54,860円(10円未満四捨五入)
よって退職一時金額は54,860円×10口=548,600円(給付額①)

[退職一時金計算例II]
・加入期間(基本掛金払込期間)・・・・4年6ヵ月
・基本掛金口数・・・・・・・・・・・・・・10口
・過去勤務通算期間・・・・・・・・・・・・・3年
・償却期間・・・・・・・・・・・・・・・・・3年
・過去勤務通算口数・・・・・・・・・・・・・5口
・合計加入期間(4年6ヵ月+3年)・・7年6ヵ月
・給付額②を求めるA2=87,470円B2=100,980円t2=6K2=5{87,470+(100,980‐87,470)×6÷12}×51口当り94,230円(10円未満四捨五入)よって給付額②は94,230円×5口=471,150円
・給付額④を求めるA1=48,490円B1=61,230円t1=6K1=10K2=5{48,490+(61,230‐48,490)×6÷12}×(10‐5)1口当り54,860円(10
円未満四捨五入)よって給付額④は54,860円×5口=274,300円
・給付額③=給付額②471,150円+給付額④274,300円=745,450円

[退職一時金計算例III]
・加入期間(基本掛金払込期間)・・・・4年6ヵ月
・基本掛金口数・・・・・・・・・・・・・・10口
・過去勤務通算口数・・・・・・・・・・・・・5口
・過去勤務通算期間・・・・・・・・・・・・・5年
・償却期間・・・・・・・・・・・・・・・・・5年
・給付額①基本掛金口数についての計算は、計算例Iに同じ
・給付額⑥を求める別表III=1,071円別表IV=56.52572K2=5(1,071×56.52572)×5一口当り60,540円(10円未満四捨五入)60,540×5=302,
700円
・給付額⑤=給付額①548,600円+給付額⑥302,700円=851,300円

詳しくはこちらの資料(PDF)もご覧ください。
PAGETOP
Copyright © 一般社団法人ぜいたいきょう All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.