税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

各種規程など

一般社団法人 ぜいたいきょう退職年金共済規約

第1章 総則

(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人 ぜいたいきょう(以下「共済会」という。)の定款に基づき、定款第6条に定める会員(以下「事業主」という。が雇用する職員について実施する退職年金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規約で「退職」とは、職員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
2.この規約で「共済契約」とは、事業主が共済会に掛金を納付することを約し、共済会がその事業主の雇用する職員の退職について、この規約に定めるところにより、退職年金等を支給することを約する契約をいう。
3.この規約で「共済契約者」とは、共済契約の当事者である事業主をいう。
4.この規約で「被共済者」とは、共済契約により、共済会がその者の退職について、退職年金又は退職一時金を支給すべき者をいう。
5.この規約で「基本掛金」とは、共済契約に基づき、加入した被共済者である期間において払込む掛金をいう。
6.この規約で「過去勤務期間」とは、被共済者となった日の前日まで共済契約者のもとで引き続き勤務した期間(その期間から第4条第1項第1号から第6号までに掲げる者であった期間を除く。)をいう。なお過去勤務期間は、1年未満の端数があるときは、これを切捨てるものとし、120月を超えるときは、120月とする。
7.この規約で「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうち退職年金等の額の計算に含める期間をいう。
8.この規約で「過去勤務通算口数」とは、過去勤務通算期間に係る掛金口数をいう。
9.この規約で「過去勤務掛金月額」とは、過去勤務通算期間及び既に払込まれた掛金の運用利益の状況を基礎として適正に見積もられた所要額をもとに均分して計算される別表VII又は別表IXの基準額に過去勤務通算口数を乗じて得た金額をいう。
10.この規約で「退職年金等」とは、退職年金、退職一時金、遺族一時金及び年金現価相当金をいう。
(差別的取扱い禁止)
第3条 共済会は、共済契約に関し、掛金の額又は退職年金等の額について、共済契約者又は被共済者のうち特定の者につき不当な差別的取扱いをしてはならない。
2.共済契約者は、共済契約に関し、被共済者のうち特定の者について不当な差別的取扱いをしてはならない。

第2章 契約の成立等

(契約の締結)
第4条 第1条に定める事業主で、雇用するすべての職員について共済契約を締結しようとするものでなければ、共済契約を締結することができない。ただし、次の各号に掲げる者を除くことができる。
(1)期間を定めて雇われている者
(2)季節的な仕事のために雇われている者
(3)試用期間中の者
(4)非常勤の者
(5)パートタイマーなど所定労働時間の特に短い者
(6)休職中の者
(7)相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者
2.次の各号に掲げる者については、共済契約を締結することができない。
(1)現に共済契約の被共済者である者
(2)他の特定退職金共済団体の被共済者である者
(3)共済契約者である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は共済契約者である法人の役員(法人税法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)
(4)被共済者となることに反対の意思を表明した者
(5)満15歳未満の者及び満65歳以上の者
(掛金)
第5条 共済契約は、被共済者ごとに、基本掛金の口数(過去勤務期間の通算をする場合にあっては、さらに過去勤務通算口数)を定めて締結するものとする。
2.基本掛金の口数は被共済者1人につき1口から30口までの範囲で選択するものとし、過去勤務通算口数は被共済者1人につき1口から30口までの範囲で選択するものとする。ただし、過去勤務通算口数は共済契約締結時における基本掛金の口数を超えてはならない。
3.基本掛金の月額は1,000円に基本掛金の口数を乗じた額とする。
4.基本掛金及び過去勤務掛金月額は、共済契約者が全額を負担しなければならない。
5.共済契約に基づき基本掛金及び過去勤務掛金月額として払込まれた金額(その運用によって得られた利益を含む。)は、理由のいかんを問わず共済契約者に返還しない。
(契約の申込み)
第6条 共済契約の申込みは、被共済者の氏名及び基本掛金の口数を明らかにして、基本掛金の月額に相当する申込金を添えてしなければならない。
(過去勤務期間の通算の申込み等)
第7条 共済契約者は、被共済者となるべき職員について、過去勤務期間を退職年金等の額の計算の基礎に含めることとするときは、当該職員に係る過去勤務通算期間及び過去勤務通算口数を定め、共済会に申込まなければならない。
2.前項の申込みをする共済契約者は、職員が被共済者として適格である者のすべてについて、当該職員の過去勤務期間に対応して行われなければならない。
3.第1項の申込みは、過去勤務通算口数を明らかにして、過去勤務掛金月額に相当する申込金を添えてしなければならない。
4.第1項の申込は、加入時の年齢が満60歳以上の者は、申込むことができない。
(契約の効力の発生)
第8条 共済会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約は、その承諾があった月の翌々月1日を当該被共済者に係る加入日として、その日から効力を生ずる。
2.共済会は、共済契約が効力を生じた後遅滞なく、被共済者に「被共済者証」を交付するものとする。
(掛金口数の変更)
第9条 共済会は、共済契約者から基本掛金の口数の増口の申込みがあったときは、第5条第2項に規定する口数の範囲内でこれを承諾するものとする。
2.前項の申込みは、加入申込書(増口)を提出してしなければならない。
3.共済会は、共済契約者から基本掛金の口数の減口の申込みがあった場合は、当該共済契約者が被共済者の同意を得たとき又は当該共済契約者が基本掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められるときに限り、これを承諾するものとする。
4.前項の申込みは、被共済者減口申込書とともに、被共済者証及び当該減口について被共済者が同意したことを証する書類又は基本掛金の納付を継続することが著しく困難となった事情を明らかにした書類を提出してしなければならない。
5.共済会は、基本掛金の口数の変更申込みを承諾したときは、基本掛金変更承諾通知書により、遅滞なく、共済契約者に通知しなければならない。
6.共済契約者は、前項の通知があったときは、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。
7.過去勤務通算口数は、変更することはできない。
(共済契約者の変更)
第10条 共済契約者である事業主に変更があったときは、新たに事業主となった者が当該共済契約を引継ぐことができる。ただし、この場合には、新たに事業主となった者は、遅滞なく、共済契約者変更の申出をしなければならない。
(契約の解除)
第11条 共済会は、共済契約者が6ヶ月以上掛金の納付を怠った場合には、共済契約を解除するものとする。
2.共済会は、次の各号に掲げる場合には、当該被共済者についての共済契約のみを解除するものとする。
(1)被共済者が、第4条第2項第2号に該当するとき。
(2)被共済者が不正の行為によって退職年金等又は解約手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3.共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
(1)被共済者の全員の同意を得たとき。
(2)掛金の納付を継続することが著しく困難であると共済会が認めたとき。
4.契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(中小企業退職金共済制度との関連)
第12条 共済契約者のうち中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済契約(以下「中退共契約」という。)を締結する資格のある事業主は、中退共契約も締結するよう努めなければならない。
2.共済契約者は、共済契約者になったことを理由としてすでに締結している中退共契約を解除してはならない。

第3章 掛金の納付

(掛金の納付)
第13条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から、被共済者の退職した又は共済契約が解除された日の属する月までの各月について、毎月分の基本掛金を納付しなければならない。
2.過去勤務期間の通算の申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、過去勤務掛金月額を共済契約の効力が生じた日の翌日から同日以後5年を経過するまでの期間(過去勤務通算期間が5年未満であるときは当該過去勤務通算期間とし、被共済者が当該5年を経過する日前に退職することとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間とする。)毎月納付しなければならない。
3.過去勤務掛金月額の払込期間の中途において被共済者が退職したとき、又は共済契約が解除された場合には、その退職又は解除の日の属する月まで過去勤務掛金月額を納付するものとする。
4.毎月分の基本掛金及び過去勤務掛金月額は、各月において前々月の25日までに共済会の指定する金融機関に納付しなければならない。
5.毎月分の基本掛金及び過去勤務掛金月額は、分割して納付することができない。
(割増金)
第14条 共済会は、納付期限後に基本掛金又は過去勤務掛金月額を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。
2.割増金の額は、基本掛金又は過去勤務掛金月額につき、年14.6%の割合で、納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によって計算した額とする。
(納付期限の延長)
第15条 共済契約者は、天災その他やむを得ない事由により毎月分の基本掛金又は毎月分の過去勤務掛金月額を納付期限までに納付することができないときは、共済会の承認を得て、6ヶ月の範囲内で、当該納付期限の延長を受けることができる。
2.共済契約者は、前項の規定による納付期限の延長の承認を得ようとするときは、共済会に対し、掛金納付期限延長申請書を提出しなければならない。
3.共済会は、納付期限の延長を承認したときは、その旨を掛金納付期限延長承認通知書により共済契約者に通知するものとする。
4.共済契約者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。

第4章 財政計算

(財政計算)
第16条 この共済事業における収支の財政計算は、適正な数理に基づいて行うものとする。
2.1口当たりの基本掛金の額及び過去勤務掛金月額並びに退職年金等及び解約手当金の額は、少なくとも3年ごとに、加入者の状況、退職年金等の支給状況、資産の運用収入の推移等を基礎として再検討するものとする。
(財政計算年度)
第17条 この共済事業の財政計算年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月末日に終る。
(期末要留保額)
第18条 この共済契約に係る期末要留保額とは、毎年4月末日の被共済者であるすべての者について、被共済者ごとに被共済者が4月末日に退職したものとみなして計算される基本退職一時金(過去勤務掛金月額を完納していない場合、過去勤務掛金月額の納付月数に対応する一時金を含む。)の額及びすでに積み立てられた当該被共済者に係る4月末日における経過加算積立金と変更調整金の合計額(被共済者ごとの要留保額とし、以下同じとする。)と退職年金受給中の者の4月末日における年金現価相当金を合計した額とする。

第5章 退職年金等及び解約手当金の支給

(退職年金等の支給)
第19条 共済会は、満50歳以上で退職した被共済者(過去勤務期間の通算の申出をしている場合は、過去勤務掛金月額を完納している者に限る。)であって、そのいずれか1口の基本掛金の納付月数(過去勤務掛金月額を完納している場合は、当該1口の基本掛金の納付月数と当該1口の基本掛金に対応する1口の過去勤務掛金月額に係る月数とを通算した掛金の納付月数)が120月以上であり、かつその退職年金月額が10,000円以上になるものに対し、10年を支給期間とする退職年金を毎月支給する。
2.共済会は、前項に該当する者が希望する場合には、その者に対し、退職年金に替え退職一時金を支給することができる。
3.共済会は、第1項の規定による退職年金の支給を受ける者が年金受給中に死亡した場合には、残余期間に支給することとなっていた年金に替え年金現価相当金をその遺族に支給する。
4.共済会は、第1項に該当する者以外の被共済者に対し、退職一時金を支給する。
5.共済会は、被共済者の退職が死亡によるものであるときは、その遺族に対し、遺族一時金を支給する。
(退職年金の額)
第20条 退職年金の額は、基本掛金の口数の1口ごとについてその納付月数(過去勤務掛金月額を完納している場合は、当該1口の基本掛金の納付月数と当該1口の基本掛金に対応する1口の過去勤務掛金月額に係る月数とを通算した掛金の納付月数。第21条 第1号及び第22条第1号において同じ。)に応じ算出される別表Iに定める基本退職年金月額をすべての口数について合算した額とする。
(退職一時金の額)
第21条 退職一時金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。
(1)過去勤務期間の通算の申出をしていない場合又は過去勤務掛金月額を完納している場合、基本掛金の口数の1口ごとについてその納付月数に応じ算出される別表IIに定める基本退職一時金額をすべての口数について合算した額
(2)過去勤務期間の通算の申出をしたが、過去勤務掛金月額を完納していない場合、イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 基本掛金の口数の1口ごとについてその納付月数に応じ算出される別表IIに定める基本退職一時金額をすべての口数について合算した額
ロ 過去勤務掛金の1口ごとについて過去勤務期間に応じ別表III又は別表VIIIに定める基準額に過去勤務掛金月額の納付月数に応じ別表IVに定める率を乗じて得た額をすべての口数について合算した額
(遺族一時金の額)
第22条 遺族一時金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。
(1)過去勤務期間の通算の申出をしていない場合又は過去勤務掛金月額を完納している場合、基本掛金の口数の1口ごとについてその納付月数に応じ算出される別表Vに定める基本遺族一時金額をすべての口数について合算した額
(2)過去勤務期間の通算の申出をしたが、過去勤務掛金月額を完納していない場合イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 基本掛金の口数の1口ごとについてその納付月数に応じ算出される別表Vに定める基本遺族一時金額をすべての口数について合算した額
ロ 過去勤務掛金月額の1口ごとについて過去勤務期間に応じ別表III又は別表VIIIに定める基準額に過去勤務掛金月額の納付月数
に応じ別表IVに定める率を乗じて得た額をすべての口数について合算した額
(年金現価相当金の額)
第23条 年金現価相当金の額は、被共済者であった者に支払われることとされていた退職年金の額に残存期間に応じ別表VIに定める率を乗じて得た額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第24条 第19条第3項及び第5項の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの
2.遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。ただし、同順位
の遺族が2人以上あるときは、当該給付は、その人数によって等分して支給する。
3.故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は前2項の規定にかかわらず遺族一時金又は年金現価相当金を受けることができない。被共済者の死亡前にその者の死亡によって遺族一時金又は年金現価相当金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
(退職年金等の支給の制限)
第25条 共済会は、被共済者が次の各号に掲げる事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があったときには、退職年金等を減額し、又は支給しないことができる。
(1)窃盗、横領、傷害その他刑罰法規にふれる行為により、共済契約者に重大な損害を与え、その名誉若しくは信用を著しく毀損し、又は職場規律を著しく乱したこと。
(2)秘密の漏洩その他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3)正当な理由がない欠勤その他の行為により、職場規律を乱し、又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
2.前項の退職年金等の減額又は不支給については、理事会の議を経なければならない。
(解約手当金)
第26条 共済会は、共済契約が解除されたとき(第11条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときを除く。)は、被共済者に対し、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を解約手当金として支給する。
(1)第11条第1項、同条第2項第1号又は同条第3項第2号の規定により共済契約が解除された場合、第21条に規定する退職一時金の額に相当する額
(2)第11条第3項第1号の規定により共済契約が解除された場合、第21条に規定する退職一時金の額の100分の80に相当する額
2.共済会は、第11条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、解約手当金を支給しない。ただし、特別の事由のある場合は、理事会のを経て、特に一部を支給することができる。
(退職年金等又は解約手当金の支給手続等)
第27条 共済契約者は、被共済者が退職し、又は死亡したときは、遅滞なく、被共済者異動通知書兼退職年金等請求書により、その旨を共済会に届け出なければならない。
2.退職年金等又は解約手当金を請求しようとする者は、被共済者異動通知書兼退職年金等請求書を共済契約者を経由して共済会に提出しなければならない。
3.遺族一時金又は年金現価相当金を請求しようとする者は、被共済者異動通知書兼退職年金等請求書に、別に定める書類を添付しなければならない。
4.遺族一時金又は年金現価相当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、当該請求については、その受領に関し一切の権限を有する代理人1人を定め、その者が請求をしなければならない。この場合において、代理人は、その権限を証する書類を被共済者異動通知書兼退職年金等請求書に添付しなければならない。
5.共済会は、退職年金等又は解約手当金の請求があり、当該請求が適正なものであると認められるときは、請求人が被共済者異動通知書兼退職年金等請求書に指定した方法に従い、遅滞なく、退職年金等又は解約手当金を支給するものとする。
6.共済会は、退職年金等又は解約手当金を支給する場合には、支給額、支給日及び支給方法を明記した退職年金等支給通知書を共済契約者及び請求人に送付するものとする。
7.共済会は、第25条第1項の規定により退職年金等の額を減額したときは、退職年金等支給通知書にその内容を記載するものとする。

第6章 管理及び運用

(退職年金共済の事務)
第28条 退職年金共済に関する事務は、共済会において取り扱う。ただし、理事会の議決を経て、事務の一部を他に委託することができる。
(会計処理)
第29条 退職年金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うものとする。
(資産の運用)
第30条 共済会は、共済契約者から納付された金額(その運用による利益を含む。)から退職年金共済事業を行う事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額を次の各号に掲げる方法により運用するものとする。
(1)被共済者を被保険者とする生命保険契約の保険料
(2)預貯金の預入又は公社債の購入
(3)合同運用信託
(4)証券投資信託の受益証券
2.共済会は、上記資産を担保に供し、又は貸し付けることはできない。

第7章 雑則

(加入期間)
第31条 加入期間は、加入日の属する月から起算し退職日の属する月までの期間とする。ただし、掛金の未収がある場合には、基本掛金の最終納付月までの期間とする。
(給付額の月割計算)
第32条 基本退職年金等に係る給付額の月割計算は、次の算式により計算された額とする。
給付額=A+(B‐A)×[端数月]÷12
(注)
A……加入期間の年未満の端数月を切り捨てた年数に対応する給付額別表に定める額
B……加入期間の年未満の端数月を切り上げた年数に対応する給付額別表に定める額
(給付額の端数処理)
第33条 退職年金の額に円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額をその給付額とし、退職一時金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入した額をその給付額とする。
(報告書)
第34条 共済会は、この規約による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2.共済契約者及び被共済者は、契約事項等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を共済会に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第35条 退職年金等及び解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供してはならない。
(退職年金等の返還)
第36条 偽りその他不正の行為により退職年金等又は解約手当金の支給を受けた者がある場合は、共済会は、その者から当該金額を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、共済会は、その者から支給を受けた者と連帯して当該金額を返還させるものとする。
(規約の変更及び廃止)
第37条 この規約の変更及び廃止については、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
2.現在の金利水準が将来変更を生ずる場合には、前項の手続を経て、別表の金額又は1口当たりの基本掛金の額若しくは過去勤務掛金月額を変更するものとする。
(細則)
第38条 この規約に定めるほか、退職年金共済事業に関し必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規約は、設立許可のあった日から施行する。
昭和58年12月23日労働大臣許可施行
昭和59年9月10日労働大臣変更認可施行
昭和60年8月6日労働大臣変更認可施行
昭和62年9月4日労働大臣変更認可施行
平成3年9月26日労働大臣変更認可施行
平成5年3月26日労働大臣変更認可、平成5年7月1日から施行
平成8年6月21日労働大臣変更認可、平成8年7月1日から施行
平成11年9月30日労働大臣変更認可、平成11年10月1日から施行
平成14年12月16日厚生労働大臣変更認可施行
平成15年8月12日厚生労働大臣変更認可、平成16年2月1日から施行
平成18年8月1日厚生労働大臣変更認可、平成19年2月1日から施行

この規約の一部変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。この規約の一部変更は、平成25年6月25日から施行する。
(平成5年7月1日規約変更に伴う掛金及び退職年金等の額に関する経過措置)
第2条
平成5年7月1日の変更施行日前に加入した者で変更施行日現在被共済者である者が変更施行日以後納付する掛金及び同日以後その者が退職した場合に支給する退職年金等の額は、加入日から変更後規約で加入していたものとして変更後規約(平成5年7月1日変更・施行)の別表Iないし別表Xを適用する。
2.前項の被共済者については、被共済者ごとに第一経過加算基準額(変更施行日前日において被共済者が退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額で、過去勤務掛金月額の納付月数に対応する一時金の額を含むものとする。)を算出し、変更施行日以後別表Xの率を付利して第一経過加算積立金として積み立てておき、被共済者が変更施行日以後退職したときは、次の各号により計算した額を第一経過加算退職年金等として、当該被共済者の退職年金等に加算して支給する。
(1)第一経過加算退職年金の月額は、退職時の第一経過加算積立金相当額を年金原資率(108.9552、以下同じとする。)で除して得られた額とする。
(2)第一経過加算退職一時金又は第一経過加算遺族一時金の額は、退職時の第一経過加算積立金相当額とする。
3.平成5年7月1日の変更施行日以前に加入した者で、変更施行日現在、被共済者である者が変更施行日以前に対応する掛金の納付と同日以前に退職した場合支給する退職年金等の額は、従前の規約を適用する。
(平成8年7月1日規約変更に伴う掛金及び退職年金等の額に関する経過措置)
第3条 平成8年7月1日の変更施行日前に加入した者で変更施行日現在被共済者である者が同日以後に退職した場合に支給する退職年金等の額は、加入日から変更後規約で加入していたものとして変更後規約(平成8年7月1日変更・施行)の別表Iないし別表Xを適用する。
2.前項の被共済者については、被共済者ごとに第二経過加算基準額(平成5年7月1日前に加入した被共済者が変更施行日前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額に、同日における前条第2項に定める第一経過加算積立金を加算した額、又は平成5年7月1日以降に加入した被共済者が変更施行日前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額で、それぞれ過去勤務掛金月額の納付月数に対応する一時金の額を含むものとする。)を算出して、変更施行日以後別表Xの率を付利して第二経過加算積立金として積み立てておき、被共済者が変更施行日以後退職したときは、第二経過加算退職年金等として、次の各号により計算した額を当該被共済者の退職年金等に加算して支給する。
(1)第二経過加算退職年金の月額は、退職時の第二経過加算積立金相当額を年金原資率で除して得られた額とする。
(2)第二経過加算退職一時金又は第二経過加算遺族一時金の額は、退職時の第二経過加算積立金相当額とする。
3.平成8年7月1日の変更施行日前に加入した者で、変更施行日現在、被共済者である者が変更施行日前に対応する掛金の納付と同日前に退職した場合支給する退職年金等の額は、従前の規約を適用する。
(平成11年10月1日規約変更に伴う掛金及び退職年金等の額に関する経過措置)
第4条 平成11年10月1日の変更施行日前に加入した者で変更施行日現在被共済者である者が同日以後に退職した場合に支給する退職年金等の額は、加入日から変更後規約で加入していたものとして変更後規約(平成11年10月1日変更・施行)の別表Iないし別表Xを適用する。
2.前項の被共済者については、被共済者ごとに第三経過加算基準額(平成8年7月1日前に加入した被共済者が変更施行日前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額に、同日における前条第2項に定める第二経過加算積立金を加算した額、又は平成8年7月1日以降に加入した被共済者が変更施行前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額で、それぞれ過去勤務掛金月額の納付月数に対応する一時金の額を含むものとする。)を算出し、変更施行日以後別表Xの率を付利して第三経過加算積立金として積み立てておき、被共済者が変更施行日以後退職したときは、第三経過加算退職年金等として、次の各号により計算した額を当該被共済者の退職年金等に加算して支給する。
(1)第三経過加算退職年金の月額は、退職時の第三経過加算積立金相当額を年金原資率で除して得られた額とする。
(2)第三経過加算退職一時金又は第三経過加算遺族一時金の額は、退職時の第三経過加算積立金相当額とする。
3.平成11年10月1日の変更施行日前に加入した者で、変更施行日現在、被共済者である者が変更施行日前に対応する掛金の納付と同日前に退職した場合支給する退職年金等の額は、従前の規約を適用する。
(平成16年2月1日規約変更に伴う掛金及び退職年金等の額に関する経過措置)
第5条 平成16年2月1日の変更施行日前に加入した者で変更施行日現在被共済者である者が同日以後に退職した場合に支給する退職年金等の額は、加入日から変更後規約で加入していたものとして変更後規約(平成16年2月1日変更・施行)の別表Iないし別表Xを適用する。
2.前項の被共済者については、被共済者ごとに第一変更調整基準額(平成11年10月1日前に加入した被共済者が変更施行日前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額に、同日における前条第2項に定める第三経過加算積立金を加算した額、又は平成11年10月1日以降に加入した被共済者が変更施行日前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額で、それぞれ過去勤務掛金月額の納付月数に対応する一時金の額を含むものとする。)を算出し、変更施行日以後別表Xの率を付利して第一変更調整積立金として積み立てておき、被共済者が変更施行日以後退職したときは、第一変更調整退職年金等として、次の各号により計算した額を当該被共済者の退職年金等に加算して支給する。
(1)第一変更調整退職年金の月額は、退職時の第一変更調整積立金相当額を年金原資率で除して得られた額とする。
(2)第一変更調整退職一時金又は第一変更調整遺族一時金の額は、退職時の第一変更調整積立金相当額とする。
3.平成16年2月1日の変更施行日前に加入した者で、変更施行日現在、被共済者である者が変更施行日前に対応する掛金の納付と同日前に退職した場合支給する退職年金等の額は、従前の規約を適用する。
(平成19年2月1日規約変更に伴う掛金及び退職年金等の額に関する経過措置)
第6条 平成19年2月1日の変更施行日前に加入した者で変更施行日現在被共済者である者が同日以後に退職した場合に支給する退職年金等の額は、加入日から変更後規約で加入していたものとして変更後規約(平成19年2月1日変更・施行)の別表Iないし別表Xを適用する。
2.前項の被共済者については、被共済者ごとに第二変更調整基準額(平成16年2月1日前に加入した被共済者が変更施行日前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から、同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額に、同日における前条第2項に定める第一変更調整積立金を加算した額、又は平成16年2月1日以降に加入した被共済者が変更施行日前日に退職したとみなして従前の規約により算出される退職一時金の額から同日における変更後の規約により算出される退職一時金の額を控除して得られる額で、それぞれ過去勤務掛金月額の納付月数に対応する一時金の額を含むものとする。)を算出し、変更施行日以後別表Xの率を付利して第二変更調整積立金として積み立てておき、被共済者が変更施行日以後退職したときは、第二変更調整退職年金等として、次の各号により計算した額を当該被共済者の退職年金等に加算して支給する。
(1)第二変更調整退職年金の月額は、退職時の第二変更調整金相当額を年金原資率で除して得られた額とする。
(2)第二変更調整退職一時金又は第二変更調整遺族一時金の額は、退職時の第二変更調整金相当額とする。
3.平成19年2月1日の変更施行日前に加入した者で、変更施行日現在、被共済者である者が変更施行日前に対応する掛金の納付と同日前に退職した場合支給する退職年金等の額は、従前の規約を適用する。

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