税理士事務所・関与先事業者のための退職金制度

制度の特徴

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加入事業者にも被共済者にも嬉しい特徴があるんだね!
ぜいたいきょうは、税理士事務所に勤務する職員のための退職金制度を扱う「特定退職金共済団体」です。
掛け金は加入事業者(税理士事務所、等)が負担し、その事業所に勤務している職員が被共済者となります。

Point
・掛け金は1月3,000円~、1人当たり30,000円限度
・各種祝金や弔慰金ももらえる
・掛金は全額必要経費に計上できる
・掛金は2.00%の複利で運用される
・関与先にもお勧めできる
掛け金が全額経費計上できるうえに非課税として扱われるなんて、加入事業者にも被共済者にも嬉しい制度だね!
福利厚生が充実することで、職員のモチベーションアップにもつながるし、雇用問題にもプラスになるね。

一般社団法人ぜいたいきょうは、税理士事務所に勤務する職員のための退職年金共済事業を行うことを目的に、昭和58年12月23日労働大臣の設立許可を受け、また、所得税法施行令第73条(旧第66条)に定める「特定退職金共済団体」として、昭和59年2月23日大宮税務署長の承認を得て、昭和59年3月より退職年金共済制度を発足しております。
所得税法施行令第73条に定める主な要件は次の通りですが、いずれも重要な事項ですので再度ご確認をお願いいたします。

●所得税法施行令第73条の主な要

1. 掛金の負担
加入事業主が全額負担しなければなりません。
2. 被共済者の範囲
次に掲げる者は、被共済者として加入することができません。
加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族
加入事業主である法人の役員(使用人兼務役員を除く)
他の特定退職金共済制度の被共済者
3. 掛金等の事業主への返還禁止
掛金として払込まれた金額(運用益を含む)は加入事業主に返還しません。
4. 基本掛金の限度(過去勤務掛金を含まない)
被共済者1人について月額30,000円(30口)が限度です。
5. 不当差別の禁止
掛金の額または給付額について、特定の者につき不当な差別的取扱いをしないことが必要です。

1.この制度の掛金は全額必要経費に計上できます。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職年金共済制度」 として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金(基本掛金および過去勤務掛金)は、全額必要経費や損金に計上できます。しかも職員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税施行令第135条)
※掛金は消費税法において非課税として取扱われます。
(消費税法基本通達6-3-3)

2.制度加入前の勤務期間を通算することができます。
所定の過去勤務掛金を払い込むことにより、最長10年まで職員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。

3.国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められています。
ただし、他の特定退職金共済制度との重複は認められません。

4.この制度を採用することにより、退職年金制度が容易に確立できます。

5.毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職年金を計画的に準備できます。
月額3千円から事務所職員の退職金が備えられます。基本掛金(月額)は1口1千円で3口以上、最高30口まで設定ができます。

6.退職年金制度の確立は職員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。

7.皆さまからお預かりした掛金は2.00%の複利で運用しております。(平成19年2月~現在)

8.税退共独自の福祉事業制度
加入者の福祉事業制度の一環として、税退共では独自に共済契約者および被共済者の皆さまに下記の祝金・弔慰金をお支払いしています。そのため事務所の福利厚生制度の充実につながります。

支給の種類 共済契約者 被共済者
結婚祝金 20,000円 10,000円
出産祝金 10,000円 10,000円
死亡弔慰金 50,000円 30,000円

所得税法施行令第73条に定める要件を備えている団体が税務署長の承認を得て実施する制度です。

この制度を行う場合、退職金共済事業を主たる目的として旧民法第34条の規定により設立された公益法人であることが必要です。税理士会は税理士法に定める目的を達成するために承認された公益法人であり、退職金共済事業を特別会計として運営しても退職金共済事業を主たる目的とする団体とは認められない。従って税理士会が従業員のための退職金共済事業を行なうためには、社団法人を設立し、その社団法人が「特定退職金共済団体」としての承認を得ることが必要です。

●特定退職金共済制度の仕組図
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退職年金資産の運用につきましては、「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日閣議決定)により、その基準に則り資産運用方針を策定し、資産運用委員会を中心に次のとおり執行いたしております。

①退職年金の運用資金という性格上、長期(10年~15年)の運用とし、安定的な収益構造を確立し、必要な利息収入を確保する。
②元本の安全性を保つことを考えた上で債券を中心とした有価証券による運用を行う。
安全・確実・有利に運用し、元本の回収価値が大きく変動するもの(株式等)は対象としない。
③退職金資金のポートフォリオは、国債(外国国債等を含む)・政府保証債(換金性・流動性の高い債券)等を中心に、資産運用委員会で相談・決定しています。
④デフォルトリスクを抑えるための格付けは、R&I,S&P,Moody‘s等国際的な格付け機関によって投資適格(AAA)~(BBB)格付け以上とする。
⑤運用利回り目標は、年利2.3%以上とする。
上記の運用方針に基づいて、資金は野村證券をはじめ、SMBC日興証券、大和証券等著名な証券会社に委託(債券保管・利払い・時価計算業務等)しております。

年度別 収益・給付の推移

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